日頃の業務に関し、メモ代わりに備忘録を不定期にアップすることにしました。
今回は、農地の地目変更に関してです。
市街化調整区域にある登記地目「田」の土地について、売買による所有権移転登記を依頼されました。
今回の場合は5条許可申請になると思っていたのですが、違いました。
その土地が現在の所有者になるまでの経緯ですが、
①Aさん名義
②19XX年、AさんからBさんへ売買による所有権移転登記(農地法第5条許可取得済み)
③20XX年、Aさん死亡。
④20XX年、AさんからCさんへ相続による所有権移転登記
一見すると、特におかしな点はありませんが、実は②の登記申請の後、
本来であれば地目を「田」から「雑種地」などに変更登記しなければならなかったのですが、
その登記をしないまま相続登記をなさっていたのです。
現在の所有者Cさんから土地を購入するDさんに所有権移転登記するためには、
前提として地目を「田」から「雑種地」などに変更しなくてはなりません。
過去に農地法5条許可を得た土地について、さらなる5条許可申請はすることができません。
従って、現在の所有者Cさんから地目変更登記を申請しなければならないのですが、
そこでまた疑問がわきました。
許可書の譲受人は「A」さんです。
地目変更の申請人は「C」さんです。
もしかして戸籍を一から取り直さなければならないとすると、Cさんの負担が増加します。
知り合いの土地家屋調査士の先生に「不勉強なもので、ご教授ください」とお願いしたら、
親切に教えていただけました。
①相続登記が未了の場合は、相続人のうちの1人から地目変更の登記を申請。
②相続登記が完了している場合は、現在の土地名義人から地目変更の登記を申請。
だそうです。今回の場合は②ですね。戸籍謄本も不要とのこと。
少し安心しました。
いつまでたっても未熟者です。
2017.07.20