新着情報

法人の皆様へ

法人の皆様、登記すべき事項についての変更をお忘れではありませんか。
会社法第915条第1項において、会社の登記すべき事項に変更が生じた場合
本店所在地においては2週間以内に、変更の登記をしなければならないと定められています。
登記期間内に登記の申請を怠った場合、100万円以下の過料に処される場合が
あります。
当事務所では、各種法人の登記に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

 

奥野司法書士事務所
〒599-0232 大阪府阪南市箱作307番地 豊大マートマンション111号
TEL 072-496-2601

2017.07.11

pagetop