株式会社設立登記の手続
商号、事業目的、資本金、役員、機関設計など基本事項の決定
同一商号の調査
定款その他設立登記に必要な書類の作成
会社法務局届出印(代表印)の作製
公証人へ定款の事前内容確認依頼及び電子認証申込
定款電子認証
出資金の払込
設立登記申請
会社の登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に変更登記の申請をしなければならないと法律で定められています。 変更登記手続きを長期間放置していると、代表者個人が100万円以下の過料の制裁を受ける可能性が出てきますので、充分ご注意ください。
など