裁判書類作成関係業務
裁判書類作成関係業務とは、次に示すような裁判所に提出する書類の作成を、司法書士が代わって行うことです。
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当事務所では、家庭裁判所に提出する書類作成・申請のサポートを中心に業務を行っております。
詳しくは、当事務所までお問い合わせください。
など
差出人が作成した謄本によって郵便局が証明してくれるものです。
内容証明郵便は、同じ文面のものを3通作って郵便局に差し出します。郵便局では、1通を相手方に、1通を郵便局にて保管、残りの1通は差出人にて保管します。
内容証明郵便は、どんな内容の手紙を、いつ相手に出したかを郵便局で証明するものですので、相手に確実に送りたい、そしてその証拠を残しておきたい場合に有効な手段です。
例えば、賃貸借契約や売買契約を解除する場合に、口頭で解除の意志を伝えることもできます。ですが、口頭で伝えた場合には証拠が残らないので、解除に関して争いが生じる恐れがあります。解除の意志表示を内容証明郵便で通知しておけば、のちに裁判上の争いとなったときに、その通知書を解除したことの証拠として利用することができます。
また、時効の中断にも内容証明郵便は有効な手段となります。私人間の金銭の貸し借りにおいて、10年間請求しないで放っておくと時効によって消滅します。時効の進行を止めることを「時効の中断」といいますが、時効が中断するのは訴訟等の裁判上の請求をしたとき、差押えなどの裁判手続をとったときです。請求書を送ったり、電話で請求したり、会ったときに請求するという裁判外の請求でも、時効は一時的に中断しますが、請求後6か月以内に裁判上の請求か差押えなどの裁判手続のいずれかをしなければ、時効は中断しなかったことになります。時効中断のために請求する場合には、相手方に「時効は中断していない」との反論をさせないためにも、内容証明郵便で行い、それから6か月以内の訴訟を起こせばよいでしょう。