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裁判手続

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簡裁訴訟代理等関係業務
簡裁訴訟代理等関係業務とは、訴額が140万円以下の民事に関する紛争であって、簡易裁判所において民事訴訟を行う際に、司法書士が訴訟代理人となることです。

140万円以下の簡易裁判所における裁判については、司法書士が訴訟代理人となって、当事者の代わりに訴訟を行うことができます。司法書士が訴訟代理人となると、司法書士が、書類の作成は勿論、裁判所へ出頭して弁論をすることもできますので、裁判の期日に都合が悪くて裁判所へ行けないときでも、安心して裁判を行うことができます。

例えばこんなとき…
  • 知人にお金を貸したが、いつまでたっても返してくれない。
  • 賃貸でアパートを経営しているが、賃借人が家賃を支払ってくれない。
  • 敷金を返してくれない。

裁判書類作成関係業務

裁判書類作成関係業務とは、次に示すような裁判所に提出する書類の作成を、司法書士が代わって行うことです。

↓タップでテキストが表示されます。

  • 不在者財産管理人の選任申立
    不在者財産管理人とは、 行方不明者の財産を管理する人のことです。相続手続は、 相続人全員で話し合いをしなければならない、とされています。しかし相続人の誰かが行方不明になっているような場合、話し合いである遺産分割協議が行えませんので、不動産の名義変更や預金の解約が出来なくなってしまいます。このようなとき、行方不明者のかわりに遺産分割協議に参加するのが、不在者財産管理人です。不在者財産管理人は、家庭裁判所に選任を申し立てることによって選ばれて、不在者の代わりに遺産分割協議を行ったりします。 不在者財産管理人が選任されれば、相続人の話し合いである遺産分割協議をすることができ、相続手続を進めることができます。
  • 特別代理人の選任申立
    親権者とその親権に服する子が共同相続人である場合、親権者がその子を代理して遺産分割協議を行えば利益相反行為となります。そこで、親権者とその親権に服する子が共同相続人である場合、遺産分割協議を行うためには必ず特別代理人の選任が必要です。
  • 遺産分割調停の申立
    被相続人が亡くなり、その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には、家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。調停手続を利用する場合は、遺産分割調停事件として申し立てます。
    この調停は、相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。
  • 相続放棄の申述
    相続放棄とは、被相続人の財産のすべてを放棄し、一切の財産を相続しない方法です。亡くなった人のプラスの遺産よりマイナスの遺産(借金など)のほうが明らかに多い場合には、この方法を選択したほうがよいでしょう。
    相続の放棄をするには、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。この申述書が家庭裁判所で正式に受理されると相続放棄の効力が発生します。
  • 遺言書の検認申立
    遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
     検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

    当事務所では、家庭裁判所に提出する書類作成・申請のサポートを中心に業務を行っております。
    詳しくは、当事務所までお問い合わせください。

債務整理

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債務整理には「任意整理」「自己破産」「個人民事再生」などの種類があります。
どのようにして債務を整理するかは、借金の額や、月々に返済できる額、財産の有無など個人の事情に合わせて、その方法を選択する必要があります。

任意整理
任意整理とは、裁判手続を使うことなく債権者と交渉して、利息制限法による引き直し計算により債権額を確定し、弁済方法について和解する手続です。将来利息のカットや、月収から無理なく支払える返済額、支払回数などを債権者と交渉します。

残った債務を3年間(36回払い)で返済できるかが目安となります。
自己破産
自己破産とは、毎月の収入額では任意整理も民事再生も利用できない、さらに自分が持っている資産を売却するなどしても支払いきれないほどの借金を抱えてしまった場合に、一定の財産(自由財産)を除いたすべての財産を現金化して、すべての借入先にその借金額に応じて公平に分配することを目的とする裁判上の手続のことをいいます。
自己破産の申し立てをした場合には、原則として同時に免責許可の申し立てをしたとみなされます。免責許可がなされ、それが確定することによって債務の支払い義務から免れることができます(借金がゼロになるということ)。つまり、個人による破産手続開始の申し立ては、最終的に「免責の許可」を得ることを目的として利用されています。

ただし、所有している財産を隠したり、特定の債権者にのみ弁済したり、ギャンブルなどで浪費した場合は免責許可を得られない場合があります。
また、滞納した税金や不法行為に基づく損害賠償請求債務などは免責されません。
個人民事再生
個人民事再生とは、経済的に困窮して支払い不能に陥るおそれがあるものの、継続的な収入の見込みのある個人債務者を対象に、破産せずに、総債務額の相当部分を免除し、残った債務を原則3年間で分割弁済する手続です。
給与所得者等再生手続と小規模個人再生手続があります。住宅ローンを抱えている場合は、住宅を売却せずに手続を進めることができますが、住宅ローンの残債務は減額されません。
過払請求
利息制限法による引き直し計算を行った結果、過払金が発生していれば、金融業者に対してその返還請求を行います。

契約書・内容証明郵便

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契約書の作成
重要な取引に関して、後日の紛争を避けるためには、契約書の作成は欠かせません。
不動産登記手続に必要な契約書の作成は、当事務所にお任せください。
  • 不動産売買契約書
  • 贈与契約書
  • 金銭消費貸借抵当権設定契約証書
  • 賃貸借契約書
  • 財産分与契約書

など

内容証明郵便作成
簡易裁判所における訴訟代理権の行使において、必要な内容証明郵便を作成いたします。
内容証明郵便とは、
  • 1.いつ、いかなる内容の文書を
  • 2.誰から誰あてに差し出されたかということを

差出人が作成した謄本によって郵便局が証明してくれるものです。

内容証明郵便は、同じ文面のものを3通作って郵便局に差し出します。郵便局では、1通を相手方に、1通を郵便局にて保管、残りの1通は差出人にて保管します。
内容証明郵便は、どんな内容の手紙を、いつ相手に出したかを郵便局で証明するものですので、相手に確実に送りたい、そしてその証拠を残しておきたい場合に有効な手段です。

例えば、賃貸借契約や売買契約を解除する場合に、口頭で解除の意志を伝えることもできます。ですが、口頭で伝えた場合には証拠が残らないので、解除に関して争いが生じる恐れがあります。解除の意志表示を内容証明郵便で通知しておけば、のちに裁判上の争いとなったときに、その通知書を解除したことの証拠として利用することができます。

また、時効の中断にも内容証明郵便は有効な手段となります。私人間の金銭の貸し借りにおいて、10年間請求しないで放っておくと時効によって消滅します。時効の進行を止めることを「時効の中断」といいますが、時効が中断するのは訴訟等の裁判上の請求をしたとき、差押えなどの裁判手続をとったときです。請求書を送ったり、電話で請求したり、会ったときに請求するという裁判外の請求でも、時効は一時的に中断しますが、請求後6か月以内に裁判上の請求か差押えなどの裁判手続のいずれかをしなければ、時効は中断しなかったことになります。時効中断のために請求する場合には、相手方に「時効は中断していない」との反論をさせないためにも、内容証明郵便で行い、それから6か月以内の訴訟を起こせばよいでしょう。

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