奥野司法書士事務所について

奥野司法書士事務所の強み

奥野司法書士事務所の強みイメージ

平成18年の開業以来、地域の皆様のお役にたてるよう、ご相談やご依頼に対応して参りました。日常生活の中で困ったことや解決方法がわからないことがあれば、お気軽にご相談ください。女性司法書士が誠実に丁寧に対応いたします。

  • 1.当事務所ではすべてのご相談、お問い合わせに司法書士奥野が責任をもって直接対応させていただきます。
  • 2.お困りごとがあればご遠慮なくご相談ください。問題解決に向けてあらゆる方向から対応策を練ってまいります。
  • 3.『司法書士事務所』と聞くと気後れされる方もいらっしゃるかもしれませんが、お気軽にご相談いただけるよう、丁寧・迅速・誠実に対応いたします。
  • 4.これまで地域に密着した街の法律家としてご相談、ご依頼を承って参りましたが、「女性の司法書士で良かった」と仰っていただくことが多くありました。
    女性ならではの目線できめ細やかな対応を致します。

事務所概要

社名
奥野司法書士事務所
住所
〒599-0232 大阪府阪南市箱作307番地豊大マートマンション111号
電話番号
072-496-2601
※営業や勧誘の電話はお控えください。
定休日
土日祝

アクセスマップ

周辺地図

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Q&A

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  • 自分名義の不動産を長男に贈与したいのですが、贈与税が心配です。
    110万円まで非課税という通常の贈与税は、贈与を受ける人が、その年の1月1日から12月31日までの間に贈与を受けた財産の価額を合計して贈与税の計算をすることから、「暦年贈与」と呼ばれています。
    その合計が110万円までは贈与税が課税されません。110万円を超える部分に対して贈与税が課税されることになります。
  • 父親が死亡しました。相続人は母と兄と私です。相続税が気になるのですが。
    平成27年1月1日以降に発生した相続について、基礎控除額や税率等が変更されました。基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」のように計算します。
    ご質問の場合は、法定相続人の数が3人なので、次のようになります。
    3000万円+600万円×3人=4800万円
    預貯金や有価証券、不動産などの正味の遺産額が基礎控除以下の場合には、相続税はかかりません。
    また、生命保険金や死亡退職金の非課税限度額は、それぞれ500万円×法定相続人の数です。
  • 夫と離婚することになりました。夫名義の自宅を私の名義にしたいのですが。
    婚姻生活中に夫婦の協力によって得られた財産を、離婚時に精算することを「財産分与」といいます。ご質問の場合、相手方の協力を得ながら手続きを進めていくことになります。
    名義を変更する際には相手方の実印や印鑑証明、権利書などが必要になります。
  • ・債務者を夫とする住宅ローンが残っています。自宅を財産分与で受け取る場合、注意点はありますか。
    住宅ローンが残っている場合、相手方(夫)が離婚後も支払いを続けてくれれば心配ありませんが、相手方が居住していない家のローンを支払い続けてくれる保証はありません。住宅ローン借入先の金融機関と協議して、債務者をご自身に変更することも可能です。ただし、債務者を変更するには新しい債務者に返済能力があるかなどの与信審査がありますので、変更が認められない場合もあります。
  • 私たち夫婦には子供がいません。私が死亡したら妻がすべて相続できるのではないのですか。
    子供がいない夫婦で、例えば夫が遺言書を残さずに死亡した場合、配偶者である妻は常に相続人となりますが、夫の直系尊属(父母や祖父母)もしくは夫の兄弟姉妹(兄弟姉妹が夫より先に死亡している場合は甥や姪)が相続人になります。
    妻がすべて相続できるようにするためには、「妻に全財産を相続させる」という遺言を残しておく必要があります。
  • 夫が死亡し、団体信用生命保険で住宅ローンを完済しました。抵当権を抹消するにはどのようにすればよいですか。
    担保不動産の所有者兼住宅ローンの債務者が死亡した場合、抵当権を抹消するには前提として担保不動産について相続登記をしなければなりません。その上で抵当権を抹消することになります。
  • 自宅の権利書を失くしたのですが、再発行はしてもらえますか。
    権利書の再発行はできません。
  • 父が認知症を患い施設に入ることになりました。その費用を賄うために父名義の不動産を売却したいのですが。
    不動産を売却する場合、ご本人に判断能力がなければなりません。ご質問の場合には、後見人選任の申し立てをし、家庭裁判所に後見人を選任してもらう必要があります。ただし、居住用不動産を売却する場合には、あらかじめ家庭裁判所から許可を得なければなりません。
    また、不動産を売却し終わったとしても、後見人の職務は終了しません。引き続き、後見人がご本人の財産全般をご本人のために管理していくことになります。
  • 株式会社の取締役を変更したいのですが、どんな手続きが必要ですか。
    まず、株主総会で取締役を選任します。登記手続では、株主総会議事録と変更後の取締役の就任承諾書が必要になります。また、新たに取締役を選任した場合には、本人確認証明書(免許証のコピーや住民票など)も法務局に提出しなければなりません。
    ※平成28年10月1日以降の株式会社等の登記の申請に当たっては、添付書面として「株主リスト」が必要となる場合があります。
  • 株式会社を設立したいのですが。

    株式会社を設立するには、少なくとも以下の8項目を決めなければなりません。

    • ① 発起人  会社を設立するうえでどのような会社を設立するかを企画決定し、会社設立の手続きを行います。発起人は設立する会社の株式を必ず1株以上引き受けなければなりません。
    • ② 商 号 「株式会社」は会社の名前の前でも後でもかまいません。
    • ③ 本 店  会社の本店所在地です。
    • ④ 目 的  会社の事業種目です。将来的に行いたい事業も目的に入れることも可能です。
    • ⑤ 資本金  資本金は1円以上です。当事務所では資本金1円での設立はお勧めしておりません。
    • ⑥ 設立時の発行株式総数と1株の発行価額
      例えば1株1万円で100株発行して資本金を100万円とすることができます。
    • ⑦ 役員及びその任期
      株式会社には必ず設置しなければならない機関があり、それが「株主総会」と「取締役」です。取締役は1名以上設置する必要があり、その他監査役や会計参与を設置することもできます。任期は、取締役は2年内、監査役は4年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までですが、非公開会社(株式の譲渡制限に関する定めのある会社)は、最長10年内まで伸長できます。
    • ⑧ 事業年度 1年以内であれば、自由に設定できます。たとえば、「4月1日から翌年3月31日まで」を事業年度することも、「4月11日から翌年4月10日まで」を事業年度とすることもできます。

    8つの項目を決めた上で、公証役場で定款認証を受けて設立登記を申請するのが大まかな流れとなります。

  • 賃貸人が理由もなく家賃を払ってくれません。
    賃借人が家賃を支払わない場合には、賃貸人は未払いの家賃について、相当の猶予期間を定めて支払の請求をし、それでもなお支払わない場合には、賃貸借契約を解除できることになっています。
  • 登記手続きなどの費用はどれくらいかかりますか。
    事案によって異なりますので、当事務所までお問い合わせください。
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