遺言相続・成年後見

遺言書の相談

遺言書の相談イメージ

ご自身がなくなられた後、残された家族のこと、遺産の分配、個人事業や農業の承継などについて、ご心配はないでしょうか。もしこのようなことでお悩みであれば、遺言書を作成されてはいかがでしょうか。
特に、次のケースに該当する場合には遺言書を残しておいた方がよいと思われます。

  • 死亡した時に相続人がいない
  • 配偶者(夫、妻)はいるが、子供がいない
  • 相続人以外の方に遺産を渡したい

遺言者が遺言をする際には、どんな内容の遺言にしようかと思い悩むことも少なくないと思いますが、そんなときも、当事務所が親身になって相談を受けながら、必要な助言をし、最善と思われる遺言書の案を作成するお手伝いをさせていただきます。遺言書作成をお考えの場合は、ぜひ当事務所にお問い合わせください。

遺言書の種類
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

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  • 公正証書遺言

    遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口授し、それに基づいて公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。

    公正証書遺言は公証人の立会いのもと作成されるため、複雑な内容であっても、法律的に見てきちんと整理した内容の遺言であり、もとより、方式の不備で遺言が無効になるおそれも全くありません。公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べて、安全確実な遺言方法であるといえます。

    また、公正証書遺言は、家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。さらに、原本が必ず公証役場に保管されますので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配も全くありません。

    また、自筆証書遺言は、全文自分で自書しなければなりませんので、体力が弱ってきたり、病気等のため自書が困難となった場合には、自筆証書遺言をすることはできませんが、公証人に依頼すれば、このような場合でも、遺言をすることができます。署名することさえできなくなった場合でも、公証人が遺言者の署名を代書できることが法律で認められています。

    なお、遺言者が高齢で体力が弱り、あるいは病気等のため、公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人が、遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を作成することもできます。
     以上のとおり、公正証書遺言は、自筆証書遺言と比較すると、メリットが多く、安全確実な方法であるといってよいと思われますが、遺言者にとっては、費用のかかることが難点と言えるでしょう。

    なお、公正証書遺言をするためには、遺言者の真意を確保するため、証人2人の立会いが義務づけられています。

  • 自筆証書遺言

    遺言者が、紙に、自ら、遺言の内容の全文を書き、かつ、日付、氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成する遺言です(すべてを自書しないとだめで、パソコンやタイプライターによるものは無効です。)。自筆証書遺言は、自分で書けばよいので、費用もかからず、いつでも書けるというメリットがあります。

    デメリットとしては、内容が簡単な場合はともかく、そうでない場合には、法律的に見て不備な内容になってしまう危険があり、後に紛争の種を残したり、無効になってしまう場合もあります。しかも、誤りを訂正した場合には、訂正した箇所に押印をし、さらに、どこをどのように訂正したかということを付記して、そこにも署名しなければならないなど方式が厳格なので、方式不備で無効になってしまう危険もつきまといます。

    また、自筆証書遺言は、その遺言書を発見した者が、必ず、家庭裁判所にこれを持参し、相続人全員に呼出状を発送した上、その遺言書を検認するための検認手続を経なければなりません。さらに、自筆証書遺言は、これを発見した者が、自分に不利なことが書いてあると思ったときなどには、破棄したり、隠匿や改ざんをしたりしてしまう危険がないとはいえません。

    また、自筆証書遺言は全文自書しないといけないので、当然のことながら、病気等で手が不自由になり、字が書けなくなった方は、利用することができません。

    上記のような自筆証書遺言のもつ様々なデメリットを補う遺言の方式として、公正証書遺言があります。

  • 秘密証書遺言

    秘密証書遺言は、遺言者が、遺言の内容を記載した書面(自筆証書遺言と異なり、自書である必要はないので、ワープロ等を用いても、第三者が筆記したものでも構いません。)に署名押印をした上で、これを封じ、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した上、公証人及び証人2人の前にその封書を提出し、自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述し、公証人が、その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後、遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成されるものです。

    上記の手続を経由することにより、その遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にでき、かつ、遺言の内容を誰にも明らかにせず秘密にすることができますが、公証人は、その遺言書の内容を確認することはできませんので、遺言書の内容に法律的な不備があったり、紛争の種になったり、無効となってしまう危険性がないとはいえません。

    また、秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同じように、この遺言書を発見した者が、家庭裁判所に届け出て、検認手続を受けなければなりません。

成年後見

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成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。

法定後見
病気や事故あるいは高齢化によって判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所が適切な後見人などの支援者を選任する制度です。選ばれた後見人などは、本人の意思を尊重しながら、財産管理や身上監護を行います。
ご本人の判断能力の程度に応じて、次の3つの類型に分けられます。
成年後見
ほとんど判断することができない
保佐
判断能力が著しく不十分である
補助
判断能力が不十分である

当事務所では、法定後見に関する審判申し立て手続の代行、並びに家庭裁判所の審判を受けて法定後見人の就任を行っております。

任意後見
将来、ご本人の判断能力が衰えたときに備えて、あらかじめ支援者(任意後見人)選び、将来の財産や身の回りのことなどについて具体的な支援内容を決め、ご本人と任意後見人との間で任意に契約を行う制度です。任意後見契約は、公正証書でする必要があります。契約にあたっては、契約の内容を事前によく検討することが必要です。

当事務所では、任意後見契約の締結に関する業務を行っております。

相続に関する手続

相続に関する手続イメージ

人が死亡し、その人が財産を所有していた場合は、それらの相続財産について様々な手続を経る必要があります。
相続財産には、預貯金・有価証券・現金・自動車・年金・生命保険・不動産など個人によっていろいろな種類のものがあると思います。
その中で「不動産」について必要な手続が「相続登記」です。相続登記について期限の定めは特にありませんが、あまり長い間放置すると相続関係が複雑になり、手続に多大な労力を要することもありますので、できるだけ早く手続されることをお勧めします。

当事務所では、相続に関する諸手続のサポートをお引き受けいたします。まずはご相談ください。

相続登記手続の流れ

  • 相続の発生
     
  • 遺言書の有無の確認
    遺言書の有無によって、相続財産を取得する人や相続手続などが異なります。
    また、公正証書を除く遺言書の場合は裁判所による検認手続が必要となります。
  • 法定相続人の調査
    遺言書がない場合は、被相続人の出生から死亡に至る戸籍謄本などを取得し、法定相続人を調査します。
  • 相続財産の調査
    亡くなった方のプラスの財産、マイナスの財産すべてを把握する必要があります。
    また、※1に該当する場合は、死亡後10か月以内に相続税の申告をする必要があります。

    ※1相続税の申告と納税は、相続または遺贈により取得した財産(被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産を含みます。)と、相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の合計額が、遺産にかかる基礎控除額(3,000万円+法定相続人の数×600万円)を超える場合に必要です。
  • 遺産分割協議

    誰がどの財産をどれだけ相続するのか、相続人全員で協議を行います。

  • 遺産分割協議書の作成
    協議内容を明確にし、後日の争いが起こらないようにするため、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名・押印をします。
  • 相続登記

    不動産所在地を管轄する法務局へ相続登記を申請します。その際、必要となる主な書類は次のとおりとなります。

    • 被相続人の出生から死亡に至る戸籍謄本
    • 被相続人の住民票の除票
    • 相続人全員の戸籍謄抄本
    • 相続人全員の印鑑証明書
    • 相続不動産を取得する相続人の住民票

    ※事案によっては、上記以外の書類も必要となることがあります。

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