不動産登記

不動産登記

不動産登記イメージ

司法書士は、個人や法人が所有する土地や建物に関する様々な権利の登記手続を、お客様に代わって行います。

不動産の売買
不動産を売ったり、買ったりした際には、売買契約に基づいて「売買による所有権移転登記」を申請することで、売主から買主に名義が変わります。司法書士は、売主や買主に売買意志の確認、売買不動産の確認、当事者であることの確認を行い、登記手続書類に不備がないことを確認します。

不動産の売買をお考えの場合は、当事務所にお気軽にお問い合わせください。
贈与
贈与とは、当事者(贈与者)の一方が、自己の財産を無償で相手方(受贈者)に与えることを内容とする契約です。
親から子へ、夫から妻へなど、様々な形はありますが、不動産を贈与したときは贈与契約書を作成するとともに、贈与者から受贈者に「贈与による所有権移転」の登記をすることをお勧めします。
ところで、贈与を受けたことによって、税金はいくらくらいかかるのでしょうか。ケースバイケースではありますが、贈与税の基礎控除額が年間110万円ですから、その控除額を超えた部分に贈与税がかかります。また、不動産の贈与を受けた受贈者には、不動産取得税もかかります。一方で、夫婦間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除の特例(この特例を受けるには一定の要件を満たす必要があります。)などもあります。

贈与をお考えの場合は、当事務所にお気軽にお問い合わせください。

抵当権抹消

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住宅ローン完済による抵当権抹消登記
住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権抹消に必要な書類一式が送られてきます。これらの書類一式を用いて、土地や建物などの不動産に設定されている抵当権を抹消する手続をします。
ご自身で抵当権抹消登記の申請をすることも可能ですが、手続の方法を調べたり、申請のために法務局に足を運んだりと、手間と時間がかかります。
また、抵当権抹消はいつまでにしなければならないという決まりはありませんが、抹消登記をせずに放置しておくと、資格証明書の有効期限切れ、代表者の変更、金融機関の商号変更などにより、金融機関から受け取った書類のほかに別の書類が必要になり、手続が煩雑になる場合があります。
住宅ローン完済による抵当権抹消登記
住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権抹消に必要な書類一式が送られてきます。これらの書類一式を用いて、土地や建物などの不動産に設定されている抵当権を抹消する手続をします。
ご自身で抵当権抹消登記の申請をすることも可能ですが、手続の方法を調べたり、申請のために法務局に足を運んだりと、手間と時間がかかります。
また、抵当権抹消はいつまでにしなければならないという決まりはありませんが、抹消登記をせずに放置しておくと、資格証明書の有効期限切れ、代表者の変更、金融機関の商号変更などにより、金融機関から受け取った書類のほかに別の書類が必要になり、手続が煩雑になる場合があります。
団体信用生命保険を利用して住宅ローンを完済した場合
団体信用生命保険とは、住宅ローンの返済中に、ローン契約者が死亡または高度障害になった場合、本人に代わって生命保険会社が、その時点の住宅ローン残高に相当する保険金を債権者に支払い、ローンが完済となる制度です。
この場合でも金融機関が自動的に抵当権抹消手続をしてくれるわけではありません。
また、ローン契約者が担保不動産の所有者である場合には、抵当権抹消の前提として相続による不動産の名義変更(相続登記)を行う必要がありますので注意が必要です。

当事務所では抵当権抹消登記のほか、相続登記の手続も取り扱っておりますので、お気軽にお問合せください。
住所・氏名の変更
不動産を取得されてからお勤め先でご転勤などによりご住所を移されたり、ご結婚されてご氏名が変更された場合、所有者の方の登記簿上のご住所・ご氏名と現在のご住所・ご氏名が相違することとなります。
住所や氏名の変更登記は特に期限の定めはありませんが、長期間放置しておくと住所移転の沿革を証明する書類が取得できなくなるなど、手続が煩雑になる恐れがあります。
新築建物の登記
所有権保存登記とは、家屋を新築した場合などまだ登記されていない不動産について、登記簿の甲区に、所有者のためにはじめてなされる登記のことです。一定の要件を満たせば、所有権保存登記の登録免許税について軽減措置を受けることができます。

詳しくは当事務所までお問い合わせください。

お気軽にご相談ください

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