男女問題

離婚手続

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離婚には次の手続があります。

協議離婚
夫婦の話し合いによって、離婚する旨の合意が成立すれば、離婚届を作成して役所に提出します。
協議離婚の際には、
  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 婚姻費用の清算
  • 年金分割
  • 養育費
  • 子の親権者の指定
  • 子の面接交渉

などを決める必要があります。
特に、金銭の支払いについての取り決めがある場合は、後日の争いとならないよう、合意内容について公正証書を作成することをお勧めします。

調停離婚
夫婦間で話し合いをしても離婚について合意できない、相手が話し合いに応じない場合には、家庭裁判所に離婚調停の申立をすることになります。
裁判離婚
離婚調停が合意に至らない場合は、調停は成立せず審判や訴訟へ移行することになります。
当事務所では、離婚手続に関する必要書類の取寄せから書類作成・申請まで一括してサポート致します。お気軽にご相談ください。

財産分与

財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することを言います。

財産分与には次の3種類があります。

  • 清算的財産分与:婚姻中夫婦の協力によって得た財産の清算
  • 慰謝料的財産分与:損害賠償(慰謝料)の要素を含んだ財産分与
  • 扶養的財産分与:離婚後の経済的弱者に対する扶養料的要素を含んだ財産分与

財産分与の中心となるのが清算的財産分与です。婚姻後に取得した財産は、たとえ名義上は夫婦いずれのものであっても、夫婦の協力によって形成されたのであれば、名義にとらわれることなく、財産分与の対象となります。
一方、夫婦の一方が婚姻前から有していた財産、婚姻中に相続や贈与により取得した財産とその収益などは分与の対象になりません。
また、財産分与の割合ですが、財産の形成・維持に対する寄与割合を考慮して決めていくことになりますが、当事者同士の話し合いで合意に至れば、自由に定めることができます。

なお、財産分与請求権には時効(離婚した時から2年以内)があるので注意が必要です。

財産分与

財産分与によって不動産を取得した場合、その不動産の名義変更をする必要があります。
協議離婚の場合は、財産を分与する側の協力(実印押印や印鑑証明書、権利書の準備など)が必要となりますので、財産分与契約書を作成したうえで、なるべく速やかに登記手続をすることをお勧めいたします。

また、住宅ローンが残っている不動産を取得される場合には、金融機関に対する手続きが必要な場合がありますので、お気軽にご相談ください。

お気軽にご相談ください

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