離婚には次の手続があります。
などを決める必要があります。
特に、金銭の支払いについての取り決めがある場合は、後日の争いとならないよう、合意内容について公正証書を作成することをお勧めします。
財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することを言います。
財産分与には次の3種類があります。
財産分与の中心となるのが清算的財産分与です。婚姻後に取得した財産は、たとえ名義上は夫婦いずれのものであっても、夫婦の協力によって形成されたのであれば、名義にとらわれることなく、財産分与の対象となります。
一方、夫婦の一方が婚姻前から有していた財産、婚姻中に相続や贈与により取得した財産とその収益などは分与の対象になりません。
また、財産分与の割合ですが、財産の形成・維持に対する寄与割合を考慮して決めていくことになりますが、当事者同士の話し合いで合意に至れば、自由に定めることができます。
なお、財産分与請求権には時効(離婚した時から2年以内)があるので注意が必要です。
財産分与によって不動産を取得した場合、その不動産の名義変更をする必要があります。
協議離婚の場合は、財産を分与する側の協力(実印押印や印鑑証明書、権利書の準備など)が必要となりますので、財産分与契約書を作成したうえで、なるべく速やかに登記手続をすることをお勧めいたします。
また、住宅ローンが残っている不動産を取得される場合には、金融機関に対する手続きが必要な場合がありますので、お気軽にご相談ください。