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【簡裁訴訟代理等関係業務について】

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当事務所では、簡裁訴訟代理等関係業務を行っております。

 

簡裁訴訟代理等関係業務とは、訴額が140万円以下の民事に関する紛争であって、簡易裁判所において民事訴訟を行う際に、法務大臣から認定を受けた司法書士が訴訟代理人となることです。

 

簡裁訴訟代理等関係業務では、

・民事訴訟代理

・訴え提起前の和解手続き

・支払督促手続き

・民事保全手続き

・民事調停手続き

などを代理で行うことができます。

 

例えば、

「知人にお金を貸したが、いつまで経っても返してくれない」

「賃貸でアパートを経営しているが、賃借人が家賃を支払ってくれない」

「敷金を返してくれない」

などがあげられます。

 

司法書士が訴訟代理人となると、司法書士が、書類の作成は勿論、裁判所へ出頭して弁論をすることもできますので、裁判の期日に都合が悪くて裁判所へ行けないときでも、安心して裁判を行うことができます。

 

何か問題を抱えていても、どのような手続きをしないといけないのか、どのような準備をしないといけないのか、弁論をしっかりとできるだろうかと更に悩みが増えてしまうことも少なくありません。

 

簡易裁判手続きについて少しでもお困りのことがあれば、大阪府阪南市・泉南市・岸和田市エリアの奥野司法書士事務所にお気軽にご相談ください。

岬町・田尻町・泉佐野市・貝塚市も対応しております。

2022.11.18

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