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【離婚成立後の手続き】

いつもホームページをご覧いただきありがとうございます。

 

今回は前回お話した離婚手続きによって離婚成立したお話をしようかと思います。

 

離婚の話し合いにより、お互いに同意し、離婚届を提出した後には様々な手続きが必要になります。

 

①戸籍、住民票の変更

婚姻の際に、相手方の戸籍に入り姓を変更された方は、戸籍の変更を行わなければなりません。

・以前の姓に戻り、自身を筆頭者とした新しい戸籍を作成する。

・現在の姓を継続しながら、自信を筆頭者とした新しい戸籍を作成する。

・婚姻前の戸籍と姓に戻る。

戸籍を変更する場合は、いくつか方法がありますが、お子さんがいる場合、婚姻前の戸籍に戻るのは難しいです。現在、戸籍には親と子の2代までしか戸籍に入れません。そのため、自身を筆頭者として新しく戸籍を作成するのが無難です。

 

また、離婚により、住居が変わる方は、役所にて住民票異動届を提出しなければなりません。

 

②健康保険・年金の変更

ご自身が会社に健康保険に加入し、保険料を支払っていた方は特に問題はありません。

婚姻の際に、配偶者の扶養によって保険に加入していた方は、新しくご自身で国民健康保険の加入をする必要があります。

また、年金も同様に、配偶者の会社の厚生年金に加入されていた方は、国民年金への変更が必要になってきます。

 

③各種免許・契約の情報変更

金融機関の口座情報や運転免許所、パスポートの名義変更が必要になってきます。

また、クレジットカードや各種個人でご契約されていた情報の変更手続きが必要になってきます。

 

上記以外にも離婚手続き後には多くの手続きや処理が待ち受けています。

夫婦間での話し合いで労力を使ってしまい、その後の手続きを忘れてしまったり、期限を過ぎていたということも少なくはありません。

 

離婚手続きについて少しでもお困りのことがあれば、大阪府阪南市・泉南市・岸和田市エリアの奥野司法書士事務所にお気軽にご相談ください。

岬町・田尻町・泉佐野市・貝塚市も対応しております。

2022.10.21

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