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【法人設立の手順】

いつもホームページをご覧いただきありがとうございます。

 

当事務所では、株式会社、合同会社、その他各種会社・法人設立に対応しております。

今回は、法人を設立する際の手順についてご紹介していきます。

 

まず初めに、会社の基盤となってくる情報を決めていきます。

代表的な部分でいくと、

①商号(会社名)

会社の顔となってくる部分です。事業内容やサービス内容から連想できる商号や地域名を盛り込んだ商号、会社の理念が込められた商号、代表者ご自身の名前から変換した商号など様々な方法で考えることができます。

②事業目的・企業目的

どういった事業やサービスを提供していくのかを考えないといけません。

事業目的に関しては後に定款にも記載するものなので、簡潔に考えておきましょう。事業目的数の上限はありませんので、将来的な事業拡大も考えて複数記載するのは問題ありません。

ただし、設立間もない会社で事業目的数があまりにも多くなると何をしている会社か分からなくなるため、社会的信用度が低くなる可能性があります。

③資本金

会社の運営をしていくうえで、会社の源となる部分です。

2006年5月から施行されている会社法では資本金の下限がないため、1円から会社設立を行うことが可能です。

ただ、資本金が少額すぎると最初の準備・運営の資金が足りなくなり、企業経営が立ち行かなくなる可能性があります。

また、少額すぎることで、社会的信用度が低くなり、取引を断られる可能性があります。

資本金は初期費用+運転資金3~6ヶ月分を目安に準備をしましょう。

 

続いて、会社の基本的な部分を決めた後は、定款や登記に関する書類を準備・作成していきます。

その後、本社・本店所在地の公証役場にて定款の認証を行います。この定款の認証には手数料や謄本代、収入印紙などの費用が掛かってきます。

定款とは、会社のルールのようなイメージで、会社規模や取締役の人数、取締役会の設置有無などによって記載事項が異なるので注意しましょう。

 

定款の認証が確定したら、次に資本金の振り込みを行いましょう。

振込先は発起人の口座に振り込みをします。後ほどの設立登記の際に、振り込みを証明する書類が必要になります。

 

ここまでの手順が全て済んだ段階でようやく法務局で登記申請が行えます。

書類や提出物に不備がなければ、10日ほどで登記が完了します。

会社の設立日は、原則登記申請をした日になるので、会社設立日を特定の日にしたい方は、役所が土日休みなためカレンダーを確認したり、スムーズに申請までを行えるように事前の準備をしっかりとしておきましょう。

 

法人設立・登記について少しでもお困りのことがあれば、大阪府阪南市・泉南市・岸和田市エリアの奥野司法書士事務所にお気軽にご相談ください。

岬町・田尻町・泉佐野市・貝塚市も対応しております。

2022.06.17

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