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【財産分与の種類について】

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今回は、離婚をした際に発生する問題「財産分与」についてご紹介していきます。
財産分与と聞いてもピンとこない方が多いと思いますが、とても大事な問題ですので、財産分与に関する知識をしっかりと備えておきましょう。

財産分与とは、協議の上離婚した者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができると民法768条で定められており、婚姻生活中に夫婦間で築きあげられた財産を、分配することです。

財産分与には、①清算的財産分与②扶養的財産分与③慰謝料的財産分与の3種類で別れており、この3種類についてご説明していきます。

①清算的財産分与
夫婦が婚姻中に形成した財産の清算を行う財産分与で、財産分与のうちでもっとも中核となるのが、清算的財産分与です。
清算的財産分与は、離婚原因があるか否かによっては左右されず、あくまで夫婦の財産を2人で分けましょうという考え方です。そのため、清算的財産分与は、離婚原因を作ってしまった側である有責配偶者からの請求でも認められることになります。

②扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、離婚をした場合に夫婦の片方が生活に困窮してしまうという事情がある場合に、その生計を補助するという扶養的な目的により財産が分与されることをいいます。
現状仕事をしていない専業主婦や持病持っていたりなどの際に認められることがあり、経済力が強い立場の配偶者が経済力の弱い他方の配偶者に対して、離婚後も扶養するために定期的にお金を支払うという方法が一般的です。

③慰謝料的財産分与
慰謝料は、財産分与とは性質が異なるものですから、両者は本来別々に算定して請求するのが原則です。
しかし、慰謝料も財産分与も金銭が問題になるものですから、慰謝料と財産分与を明確に区別せずにまとめて「財産分与」として請求をしたり、支払をすることがあります。この場合の財産分与は「慰謝料も含む」という意図があるので、慰謝料的財産分与と呼ばれているのです。

離婚の手続きを急いでしまうと、細かい取り決めを行わずに、別れることになりがちですが、財産分与は法律上認められている権利ですので、両者の間でしっかりと話し合いをすることが重要です。

奥野司法書士事務所では、財産分与のご相談も承っておりますので、お気軽にご連絡ください。

2021.11.01

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