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【相続手続きの手順についてpart2】

ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

前回は所得税の申告・納付(準確定申告)を行うところまでを説明させていただきました。
今回はその後の事を説明させていただきます。

遺言書がない場合は遺産分割協議を実施することになります。また、相続人が未成年の場合には分割協議の際の特別代理人の選任が必要となります。
その後遺産分割協議書の作成を行うことになり、相続人全員の署名押印が必要となります。財産の記入漏れなど不備があった場合は再作成が必要になるので注意が必要です。
全員が署名押印し、遺産分割協議が成立したら預貯金・有価証券・ゴルフ会員権などの解約や名義変更を行います。金融機関ごとの書類一枚一枚に相続人全員が署名しなければならないので、
手間と時間がかかります。スムーズに処理を出来るような準備と予定のすり合わせを行いましょう。そして個人が不動産所有していた場合は不動産の相続登記を所在地を管轄する法務局で行います。

最後に相続税申告書の作成と相続税の申告納付を行います。この申告納付を相続開始から10か月以内に行います。
10か月の猶予があると思われる方が多いのですが手続きをしていく中ではあっという間に時間が過ぎてしまいます。

前回も記述しましたが人生で相続を何度も経験することはなかなかないため、詳しい人がいないのが実情です。時間と手間がかかり、手続きも大変だという声をよく聞きます。

これから相続を行うご遺族の方々の力になれればと思いますので、お困りのことなどありましたら奥野司法書士事務所にお気軽にご相談ください。

2021.10.01

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