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【公正証書遺言について】

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今回は、近年利用者が増えてきている。遺言書の中の公正証書遺言についてご紹介させて頂きます。
公正証書遺言とは、執筆内容の不備・遺言能力の確認・保管面で確実性の高い遺言です。また、公正証書で遺言を残しておくと、遺言者が亡くなった後の家庭裁判所での遺言の検認という手続も不要になります。

但し、公正証書遺言には下記のような特徴があります。
①2人の証人立会いでの作成
②公証人役場で保管される
③公正証書作成の費用が発生する

公正証書遺言を作成する際は、証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言内容を口授し、それに基づいて公証人が作成するのが一般的です。
また1999年に行われた民法改正によって、聴覚・言語機能に障がいのある人でも作成できるよう取り決められました。

聴覚・言語機能に障がいのある人が作成する場合には、公証人の面前で遺言の趣旨を自書する「筆談方式」や、手話通訳士等の通訳人と証人2人以上の立会いのもと、遺言者が内容を公証人に伝える「手話通訳方式」などによって作成します。

奥野司法書士事務所では、遺言書の作成にお悩みの方のご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

2021.06.01

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