新着情報

【個人民事再生と自己破産の違いについて】

いつもホームページをご覧いただきありがとうございます。

今回は、個人民事再生と自己破産の違いについてご紹介していきます。

個人民事再生と自己破産では、①借金の減額、免除②財産処分の有無③職業、資格制限の有無の3点で大きく異なる点があります。

①借金の減額、免除
個人民事再生の場合では、借金額は大幅に減額されますが、債権者に対して借金の返済をしていかなければなりません。
これに対して、自己破産の場合では、借金の支払い義務が免除されるので、債権者に借金の返済をしなくてもよくなります。

②財産処分の有無
個人民事再生の場合では、清算価値保証というものがあり、自己破産した際に処分されていたであろう財産の価格と同等額以上の返済をしなければなりません、財産を処分されることはありません。
ただし、住宅以外のローンが残っているもの(車など)は処分されてしまう可能性があります。
これに対して、自己破産の場合では、生活に必要のない高価な財産が処分されてしまいます。

③職業、資格制限の有無
個人民事再生の場合では、手続きを実施しても職業、資格についての制限はありません。
これに対して、自己破産の場合では、手続きの期間中、資格を必要とする一部の職業について制限がかかり、仕事が出来なくなります。

債務整理手続きは複雑です。

適切なアドバイスを受けながら、自分の財産を正確に把握したうえで、個人再生が適しているのか、自己破産が適しているのかを判断することができます。

また、依頼することで手続きに必要な書類の作成や裁判所とのやり取りを代行してくれるため、債務整理がスムーズに進みます。

債務整理について少しでもお困りのことがあれば、奥野司法書士事務所にお気軽にご相談ください。

2021.05.06

pagetop