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【相続登記】

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阪南市にある奥野司法書士事務所では、不動産の売買・贈与・抵当権抹消・住所氏名の変更・新築建物の登記まで幅広く対応しております

 

今回は【相続登記】についてお話させていただきます。

2024年4月1日から、相続登記が義務化されます。これまでは任意だった相続登記ですが、今後は相続人が不動産を相続したことを知った日から3年以内に、法務局に登記申請を行うことが求められます。

 

相続登記とは、亡くなった人の名義で登記されている不動産を、相続人の名義に変更する手続きです。相続登記を行うことで、相続人が不動産の所有権を正当に取得したことを公示することができます。

 

相続登記をしないデメリットは、大きく分けて2つあります。1つは、相続人の権利が不安定になる可能性があることです。相続登記がされていない場合、相続人が不動産を売却したり、担保にしたりすることができません。また、相続人が死亡した際に、相続人が誰なのかが不明になるリスクもあります。

 

もう1つのデメリットは、罰則を受ける可能性があることです。相続登記をしない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。

 

相続登記を自分で行うことも可能ですが、手続きが複雑で、必要な書類も多くあります。そのため、司法書士に依頼するのが一般的です。

 

相続登記の義務化まで、後少しとなりました。相続登記をまだ行っていない人は、早めに手続きを進めるようにしましょう。

 

 

奥野司法書士事務所

〒599-0232 大阪府阪南市箱作307番地 豊大マートマンション111号

072-496-2601

2024.02.01

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