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備忘録(渉外登記1)

【署名(及び拇印)証明】

署名(及び拇印)証明は、日本の市区町村役場が発行する印鑑証明に代わるものとして

日本での手続きのために発給されるものである。

申請者の署名(及び拇印)が領事担当官の面前でなされ、本人のものであることを証明するものである。

主な使用目的

・遺産分割協議手続

・不動産登記手続(委任状等)

・銀行口座の名義変更にかかる手続

 

証明には2種類の形式がある。

1.添付の形式

申請者が持参した署名(及び拇印)すべき書類(遺産分割協議書など)に、

領事担当官の面前で申請者が署名(及び拇印)を行い、

その書類と領事館が発行する証明書戸を張り付けて割り印を行う形式。

2.単独の形式

領事館所定の書式に領事館担当官の面前で申請者が署名(及び拇印)を行う形式。

※1の形式の場合、署名(及び拇印)すべき書類は、署名していない状態で申請する必要がある。

(領事館担当官の面前で署名する必要があるため)

 

 

2017.11.17

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