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【公正証書遺言のメリット、デメリット】

いつもホームページをご覧いただきありがとうございます。

今回は、以前ご紹介させて頂いた公正証書遺言のメリット、デメリットについてご紹介していきます。

○公正証書遺言のメリット
①偽造や変造のおそれがない。
公正証書遺言の作成には公証人が関与が関与します。
遺言者が遺言内容を公証人に伝え、公証人が筆記する形で作られる遺言書のため、偽造や変造のおそれがないというメリットがあります。
②公証役場で保存されるため紛失のおそれがない。
公正証書遺言の原本は公証役場で保存され、遺言者にはそのコピーである謄本が交付されることになります。
この謄本を紛失しても、公正証書遺言の原本に影響はありませんし、遺言者が生存中に紛失した場合も遺言をした公証役場で再発行が可能です。
③家庭裁判所による検認が必要ない。
公正証書遺言は、公証人2名以上の証人の立ち会いのもと作成されるので、遺言の効力に疑義が生じにくい遺言とされています。
また公正証書は、裁判にて高い証拠能力を持っている書類であるため、家庭裁判所での検認を受ける必要がありません。
④署名等の文字が書けない、口がきけない、耳が聞こえない人でも遺言できる。
他の遺言書である自筆証書遺言では、全文が遺言者の自筆で作成されていることが前提であり、秘密証書遺言の場合も遺言者の署名が必要不可欠です。
しかし、公正証書遺言の場合、字が書けない人・口がきけない人・耳が聞こえない人でも有効に作成することが可能です。

○公正証書遺言のデメリット
①手続きや手間がかかる。
公正証書遺言は、思い立ってすぐに公証役場で作れるようなものではありません。
事前に公証役場へ連絡をして、作成する内容と手続き日を決定することから始める必要があります。最低でも2回程度、場合によってはそれ以上通わなければいけません。
②作成費用がかかる。
公正証書遺言の作成には、公証役場所定の手数料がかかります。
記載する財産の価額に応じて金額が決められるため、相続人や相続財産が多い場合などは高額になりやすいです。
③2名以上の証人の確保が必須。
公正証書遺言を作成する際には、必ず2名以上の証人の立ち会いが必要になるため、この証人を確保しなければなりません。

奥野司法書士事務所では、遺言書の作成にお悩みの方のご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

2021.08.01

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